2条文の読み方
本日は条文の読み方について解説していきます。
法律学は要件と効果の学習となりますので最初に条文の読み方をある程度理解しておいたほうが効果的ですので最初に解説いたします。
行政書士試験の範囲外ではありますが例題として刑法の条文を使います
「又は」、「若しくは」、「及びに」、「並びに」の使い方について学習しましょう
まず六法を開いて刑法199条を参照します
SS刑法199条(殺人の罪)
人を殺した者は死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する
この条文の読み方として以下のように分解することができます。
↓
<「又は」、「若しくは」の場合>
人を殺した者は
死刑
(又は)
無期若しくは五年以上の懲役
に処する
上記は「又は」と「若しく」はの使い方の例題です。
「又は」は大きなくくり、「若しくは」は小さなくくりと理解すれば十分です。
「又は」となっているので以下効果として
①人を殺した者は死刑に処する
②人を殺した者は無期に処する
③人を殺した者は五年以上の懲役に処する
のいずれかの効果が発生するということになります。
逆に読めば効果として「又は」という文字の意味は死刑と無期が両方同時に科されないことを意味します。
逆に「及びに」となっていた場合はどうでしょうか
<「及びに」、「並びに」の場合>
人を殺した者は
死刑
(及びに)
無期並びに五年以上の懲役
に処する
この場合は死刑と無期と五年以上の懲役が同時に科されると読むことになります。
あり得ないことですが条文の読み方の理解としての例です。
話を戻しますが以上条文の純粋な読み方としては
条文の構造をみると「人を殺した」が要件となり、要件を満たせば効果として死刑又は無期若しくは五年以上の懲役となることが分かります。
以上条文を文言どおりに読んだ後は次に文言の具体的な意味内容を理解する必要があります。試験対策としてはここからが本番です。
「人」とは胎児を含むのかという問題
「不作為」は殺したと評価できるのかという問題
に対する解釈(文言解釈、拡張解釈、縮小解釈、類推解釈等)をテキストや過去問等で学習することになります。
実務が判例・通説で動いているためか行政書士試験で学習するのは判例・通説を理解すれば十分と思われます。
そのためあまり深入りして学習をしないことが合格の近道です。
具体的な判例の読み方の学習が必要となりますので次回は判例の読み方をブログに載せていきます。
以上キリュウでした。
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